憲法9条の落とし穴
自衛隊員は日本に外国が攻めてきた時に、全て自己責任で戦わなければいけない。憲法第9条第2項で、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定しています。
ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国の兵力の破壊、相手国の領土の占領などの権能を含むものです。
日本は敵が攻めてきた時、必要最小限の反撃をするが、交戦しないという事です。
では具体的にどういうことか・・・?
まず、日本が攻撃を受ける。そして反撃する。
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敵が攻撃を止めなかったら?
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応戦になる。それでも止めてくれなかったら?
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当然相手の本拠地を叩くんでしょうが、これは敵地攻撃ですので日本は出来ません。
もし、その応戦の継続の中で、自衛隊員が捕虜に取られたら?
日本は憲法上「交戦主体」になれないから、自衛隊員が捕虜に取られてもジュネーブ条約上の捕虜としての扱いをしなくてもよい、と安保法制の国会で岸田外務大臣が国会答弁している。殺されても仕方ないということです。
もし、自衛隊が応戦中に間違って敵国の民間船を沈めてしまったら?
これは、「国家」が全ての責を負うべき国際人道法違反ですが、軍事的過失に対処する法体系は日本には存在しません。
つまり、自衛隊は法的に軍事組織でないから、軍事的過失は、自衛隊員個人の過失、領海外であれば国外犯として裁くしかない。ということになります。
要するに、自衛隊なんかに入隊するから悪いってことです(*^^*)